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コメント:18297/aespaの紅白での原爆にまつわる炎上のファクトチェック

#11 ID:18297 >>18295 2026-06-03T21:36:14
ID:18295 Grokによると 『法律的な位置づけ(参考) 信用毀損(刑法233条など)や名誉毀損の観点から見ると、「特定の団体が被害者を揶揄した」という主張は、社会的評価を低下させる事実の摘示に該当しやすい内容です。 ただし、門田氏側は「公共の利害に関する意見・論評」として防御してくるでしょう。 それでも、歌詞の内容を誤って伝えている点やNHKの公式否定を無視している点は、防御を弱める材料になり得ます。』

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